医療DX推進の体制に関する事項について
当薬局では次のような取り組みを⾏い、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
- オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を⾏う際に同意いただいた情報を閲覧し活⽤をしています。
- マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利⽤することを促進する等、医療DXを通じて質の⾼い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電⼦処⽅箋や電⼦カルテ情報共有サービスを活⽤する等、医療DXに係る取組を実施しています。
後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)の選定療養について
2024年10⽉より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(⻑期収載品※)の使⽤を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料⾦」としてご負担いただく制度(⻑期収載品の処⽅等⼜は調剤に係る選定療養)が始まりました。
なお、⼀部ご負担いただいた「特別の料⾦」により、薬局の収⼊が増えることはありません。
特別料⾦の計算⽅法

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1〜3割の患者負担とは別に特別の料⾦としてお⽀払いいただきます。
対象医薬品の考え⽅
以下(1)〜(3)を満たすこと
- 後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く)
- 組成及び剤形区分が同⼀であって、次のいずれかに該当する品⽬
(a)後発医薬品の上市後 5 年以上が経過(後発品置換え率が1%未満のものを除く)
(b)後発品の置換え率が 50%以上のもの - ⻑期収載品の薬価が、後発医薬品の最⾼薬価を超えていること(組成、規格及び剤形ごとに判断)
対象から除外されるケース
医療機関において先発医薬品の使⽤が必要であると判断された場合は対象外となります。
- 先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者さまの治療のために使⽤が必要な場合
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使⽤による副作⽤や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合
- 学会が作成しているガイドラインにおいて切り替えないことが推奨されている場合
- 調剤サービスを提供する上で問題がある場合 (例:薬の性質により服⽤1回分ごとにまとめることが難しい場合) また、薬局にジェネリック医薬品(後発医薬品)の在庫がない場合は、「特別の料⾦」のご負担はございません。
服⽤中の薬が対象に含まれるかどうかにつきましては、当薬局スタッフへご相談ください。
厚労省のチラシ
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:04d8ea44-5f19-4795-872a-5cf691bbad30
参照:厚労省WEBサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html